2019年度 第1回理事会 報告

2019年度第1回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。

2019年度第1回理事会 議事録

1. 日 時   2019年5月9日(木)15:00~16:00
2. 場 所   一般財団法人日本宇宙安全保障研究所(永田町SRビル3階)
3. 出席者   森本 敏(会長)
        今津 寛(理事長)
        片岡 晴彦(副理事長)
        西山 淳一(副理事長)
        長瀬 正人(理事)
        西川 徹矢(監事)

【審議事項】
(1)2018年度事業報告に関する件
議長が2018年度事業報告を説明し、全員異議なく承認可決した。
(2)2018年度決算(決算および監査報告書)に関する件
議長から決算報告書の説明があった。 監事から監査結果の報告があった。
議長が承認を求めた所、全員異議なく承認可決した。
(3)2019年度事業計画及び収支予算に関する件
議長が2019年度事業計画及び収支予算を説明し、全員異議なく承認可決した。
(4)定時社員総会に関する件
議長が、定時社員総会を、「2019年6月4日(火)10:00から11:30、ホテルルポール麹町(千代田区平河町2-4-3)にて、議事 2018年度事業報告、会員入会承認状況、2018年度決算(決算および監査報告書)、2019年度事業計画及び収支予算、定款の変更」であることを説明し、全員異議なく承認可決した。

また、議長が定款の変更案を説明した。
第16条 社員は、各1個の議決権を有する。2 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。3 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (議決権の代理行使)

第17条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することが出来る。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。」

第41条と第42条の変更案「(定款の変更) 第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、出席総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。(解散) 第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。」の承認を求めた所、全員異議なく承認可決した。

(5)定時社員総会「出欠連絡書」及び「議決権行使書兼委任状」に関する件
議長が『定時社員総会「出欠連絡書」及び「議決権行使書兼委任状」』について委任状による代理人設定他を説明し、全員異議なく承認可決した。

【報告事項】
議長により、会員入会承認状況を説明し全員確認した。

2019年度第1回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。

2019年度第1回理事会 議事録

1. 日 時   2019年5月9日(木)15:00~16:00
2. 場 所   一般財団法人日本宇宙安全保障研究所(永田町SRビル3階)
3. 出席者   森本 敏(会長)
        今津 寛(理事長)
        片岡 晴彦(副理事長)
        西山 淳一(副理事長)
        長瀬 正人(理事)
        西川 徹矢(監事)

【審議事項】
(1)2018年度事業報告に関する件
議長が2018年度事業報告を説明し、全員異議なく承認可決した。
(2)2018年度決算(決算および監査報告書)に関する件
議長から決算報告書の説明があった。 監事から監査結果の報告があった。
議長が承認を求めた所、全員異議なく承認可決した。
(3)2019年度事業計画及び収支予算に関する件
議長が2019年度事業計画及び収支予算を説明し、全員異議なく承認可決した。
(4)定時社員総会に関する件
議長が、定時社員総会を、「2019年6月4日(火)10:00から11:30、ホテルルポール麹町(千代田区平河町2-4-3)にて、議事 2018年度事業報告、会員入会承認状況、2018年度決算(決算および監査報告書)、2019年度事業計画及び収支予算、定款の変更」であることを説明し、全員異議なく承認可決した。

また、議長が定款の変更案を説明した。
第16条 社員は、各1個の議決権を有する。2 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。3 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (議決権の代理行使)

第17条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することが出来る。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。」

第41条と第42条の変更案「(定款の変更) 第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、出席総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。(解散) 第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。」の承認を求めた所、全員異議なく承認可決した。

(5)定時社員総会「出欠連絡書」及び「議決権行使書兼委任状」に関する件
議長が『定時社員総会「出欠連絡書」及び「議決権行使書兼委任状」』について委任状による代理人設定他を説明し、全員異議なく承認可決した。

【報告事項】
議長により、会員入会承認状況を説明し全員確認した。